長期収載品の選定療養について
保険給付と選定療養の適用場面
・長期収載品(ジェネリック)の使用について、①銘柄名処方の場合であって、
患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合や、②一般名処方の場合は、
選定療養の対象とする。
・ただし、①医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)や、②薬局に後発医薬品
の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合については、
選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。
選定療養の対象品目の範囲
・後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏まえ、
①長期収載品の価格ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に価格を
引き下げることとしている。この点を参考に、後発品上市後5年を経過した
長期収載品については選定療養の対象外(※)とする。
※ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発品がほぼ存在しない場合)
については対象外とする
②また、後発品上市後5年を経過しなくても、置換率が50%に達している場合には、後発品の選択が一般に可能な状態となっていると考えられ、選定療養
の対象外とする。
保険給付と選定療養の負担に係る範囲
・選定療養の場合には、長期収載品と後発品の価格を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との差価格の4分の3までを保険給付の対象とする。
・選定療養に係る負担は、医療上必要性等の場合は長期収載品の価格で
保険給付されることや、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が
定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当とする。