運営規程

居宅介護支援事業所 みなと苑

運営規程

 

  • (目的)

居宅介護支援事業所みなと苑は、介護保険法の理念に基づき利用者がその有する能力に応じ自立した生活を送れるように、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

  • (運営方針)
    1. 利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して行うものとする。
    2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスや施設等の多様なサービスを多様な事業者の連帯により、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し努めるものとする。
    3. 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏りすることのないよう公正、中立に行うものとする。
    4. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

 

  • (事業所の名称)

この事業を行う事業所の名称は「居宅介護支援事業所 みなと苑」(以下「事業所」)と称する。

 

  • (事業所の設置)

事業所は、茨城県ひたちなか市幸町16街区1番地に設置する。

 

第5条 (実施主体)

事業の実施主体は、医療法人社団克仁会とする。

 

第6条 (従業員の職種、員数及び職務内容)

1. 管理者        1名(兼務)

事業所を代表し、業務の総括の任にあたる。

2. 介護支援専門員    2名 (常勤2名)

  • 第2条の運営方針に基づく業務にあたる。
  • 利用者44名またはその端数を増すごとに1名を標準とする。

3. 職員の資質向上のために採用時の研修および定期的な研修を確保する。

4. 職員が常に清潔保持、健康状態について必要な処置を行う。

 

 

第7条 (営業日及び営業時間)

1. この事業は、毎週月曜日から土曜日とする(水曜日は除く)。

但し、国民の祝日、8月13日~8月15日、12月30日午後~1月3日は休日とする。

  1. 営業時間は、午前8時30分~午後5時30分迄とする。
  2. 電話等により、常時連絡が可能な体制とする。

 

第8条 (居宅介護支援事業の提供方法)

1. 介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示するものとする。

2. 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期限を確かめる。

3. 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意志も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。

  1. 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期限が満了する1ヶ月前には行われるよう必要な援助を行う。
  2. 要介護認定等を受けた者の居宅介護サービス計画の作成を利用者若しくはその家族の意志を尊重して医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し被保険者の承諾を得て総合的、効果的に行い、サービス提供の手続きを行う。
  3. 事業所は、以下のいずれかに該当するよう正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。

(イ)正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等に

より要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。

(ロ)偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、また受けようとしたとき。

(ハ)以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を所轄

市町村に通知する。

  1. 公正中立性の確保から、利用者は複数の居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができること、前6ヵ月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画が占める割合、前6ヵ月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与ごとの回数のうちに同一の居宅サービス事業所又は地域密着型サービス事業所によって提供されたものが占める割合等につき文書にて説明を行い、理解を得るものとする。

 

第9条 (居宅介護支援の内容)

1. 居宅介護サービス計画の作成

{居宅介護サービス計画の担当配置}

  • 介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。

〔利用者等への情報提供〕

  • 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。

〔利用者の実態把握〕

  • 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、そのおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するために解決すべき課題を把握する。

〔居宅介護サービス計画の原案作成〕

  • 介護支援専門員は、利用者、家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。

〔担当者会議〕

  • 介護支援専門員は、サービスの担当会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。

但し、利用者又は家族が参加する場合にあって、テレビ電話装置等の活用については、当該利用者等の同意を得なければならない。

〔利用者の同意〕

  • 介護支援専門員は、利用者又はその家族に対し、サービスの種類、内容、費用などについて説明し、文書により利用者の同意を得る。

 

  1. サービスの実施状況の継続的な把握、評価

介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。

 

  1. 居宅介護支援の提供方法及び内容

利用者の相談を受ける場所及びサービス担当者会議の場所は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所とし、介護支援専門員が行う居宅介護支援の訪問回数は、原則として月1回とするが、必要に応じてはこの限りではない。

又、使用する課題分析票はMDSとする。

 

  1. 介護保健施設の紹介等

介護支援専門員は、介護保健施設などから退院又は、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

 

 

第10条 (利用料、その他の費用の額)

  1. 居宅介護支援事業所みなと苑は、居宅介護サービス計画作成費については、厚生大臣の定める基準によるものとする。尚、法定代理受領サービスの場合は相手方から利用料を徴さない。
  2. 通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費については利用者の同意を得てから実費の支払を利用者から受けることができ、また車の場合は一律往復500円とする。

 

第11条 (通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域については、ひたちなか市、水戸市、大洗町、東海村とする。

 

第12条 (法定代理受領サービスに係る報告)

  1. 指定居宅介護支援事業者は、毎月ひたちなか市並びに近隣市町村に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提供する。
  2. 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置づけられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護支援サービス費又は特例居宅介護支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文章を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあたっては、当該事務を国民健康保険団体連合会)に呈して提出しなければならない。

 

第13条 (利用者に対する居宅介護支援サービス計画等の書類の交付)

利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他、利用者からの申し出があった時には当該利用者に対し、直近の居宅介護サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

当事業所の提供に当たる者は交付、説明、同意、承諾その他これらに類するものうち、

省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、

当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(他人の知覚によって認識

することができない方法をいう)によることができる。

 

第14条 (秘密保持)

介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。またその必要な措置を講ずる。

 

第15条 (苦情処理)

当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

 

 

第16条 (事故発生時の対応)

  1. 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
  2. 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
  3. 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

 

第17条 (その他運営に関する重要事項)

  1. 居宅介護支援事業所みなと苑の会計は他の会計と区別し、毎年4月1日~翌年3月31日の会計期間とする。
  2. 居宅介護支援事業所みなと苑の運営規程の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
  3. 介護支援専門員は、利用者に対し、特定の在宅サービス事業者等によるサービス利用の強要又は、当該事業者からその代償として金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
  4. 居宅介護支援事業所みなと苑には、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。又、居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともにその完結の日から5ヶ年間保存する。
  5. 当事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないものとする。
  6. 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画・BCP)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じるものし、職員に計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。又、業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて変更を行うものとする。

 

第18条(虐待の防止のための措置に関する項目)

  1. 当事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用してできるもの)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ることとする
  2. 当事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 当事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  4. 第18条に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

第19条(感染症の予防およびまん延の防止のための措置)

  1. 当事業所は、当事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように次の事項を掲げるものとする。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用可)をおおむね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること

 

第20条(身体拘束等の適正化)

  1. 利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない
  2. 身体的拘束等を行う場合にはその態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

 

 

 

 

附則 この運営規程は令和6年4月1日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援事業所みなと苑 概要説明書

(令和6年4月1日)

 

  1. サービスについての相談窓口

電 話  029-264-1305  FAX  029-264-3170

 

  1. 居宅介護支援事業所みなと苑の概要
    • 事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 居宅介護支援事業所 みなと苑
所在地 ひたちなか市幸町16-1
介護保険事業所番号 0872100060
サービスを提供する地域 ひたちなか市・水戸市・大洗町・東海村
  • 事業所の職員体制
資格 常勤 非常勤 兼務
主任介護支援専門員 准看護師 1名 管理者
介護支援専門員 社会福祉士 1名
  • 営業日時

営 業 日   月・火・木・金・土

営業時間   午前8:30~午後5:30

休 業 日   ・水、日曜、祝日

・12月30日午後から31日  1月2日、3日

・8月13、14、15日

  1. サービス内容
    • ご利用者宅を訪問し、ご本人及びそのご家族と面接。現在の問題点を把握、分析し、それに基づいた居宅サービス計画を作成します。
    • ご利用者に居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を提供して、サービスの選択をしていただき、同意のうえサービス事業者と連絡調整をします。
    • 居宅サービス計画作成後も、継続的にご利用者と連絡を取り合い、サービスの実施状況の把握、サービス計画の変更、サービス事業所との連絡調整をします。
    • サービス事業者の担当者と会議を開催し、担当者と意見の交換を行います。
    • ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の申請や、その他介護保険サービスを利用するにあたり必要な申請の援助を行います。
    • 要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合は別紙1のとおりであります。
    • ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当ケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合を示しております。

 

  1. 利用料金
    • 利用料

要介護又は要支援認定をうけられた方は、介護保険で全額給付されるので自己負担はありません。但し、ご利用者の介護保険料の滞納により、当事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領できない場合は、下記のサービス利用料金の合計額に地域区分を上乗せした算定額をお支払いいただく場合があります。具体的な算定内容については、介護保険証の当該市町村に確認していただく場合もあります。

 

【居宅介護支援費(Ⅰ)】

要介護1.2      1086単位 / 月

要介護3.4.5    1411単位 / 月

  • 介護支援専門員1名あたりの担当件数が44件以上となった場合には、超過 件数分については報酬額が減額されます。

45件以上60件までは、上記金額の5割の算定なります。

要介護1.2 544単位/月   要介護3.4.5 704単位/月

60件以上となった場合は、上記金額の3割の算定となります。

要介護1.2 326単位/月   要介護3.4.5 422単位/月

 

  • 加算料金

【初回加算】

新規利用及び要介護状態の2段階以上の変更認定を受けた月には加算されます。

300単位 / 1回

【通院時情報連携加算】

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況   や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上でケアプランに記録を行う際に加算されます。

50単位 /  月

 

【入院時情報連携加算】

ご利用者が病院又は診療所への入院をされる場合、当該病院・診療所の職員に対して、心身状態などの必要な情報を提供した際に加算されます。

(Ⅰ)入院先へ1日以内に情報を提供  250単位 / 月

(Ⅱ)入院先へ2日以内に情報を提供 : 200単位 / 月

 

【退院・退所加算】

病院・診療所からの退院又は介護施設退所に当たり、病院・施設等の職員と面談を行い、必要な情報の提供を受ける等の連携を図った上で居宅サービス計画を策定した場合、1回の連携にあたり加算されます。

カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有
連携1回 450単位 600単位
連携2回 600単位 750単位
連携3回 × 900単位

※この場合のカンファレンスとは入院担当医等の会議をさす。

 

【ターミナルケアマネジメント加算】

悪性腫瘍のターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化や心身の状況な

どの情報を記録し、主治医等や居宅サービス事業所へ提供した場合は、加算(400単位)

されます。

【特定事業所集中減算】

介護保険法に定める「訪問介護サービス等」の各々の事業所に対し、ケアプランが集中し80%を超えた場合は、当該事業所利用者全員の利用料を減算(200単位)いたします。

 

(3)交通費

前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、一律往復500円の実費となります。

(4)支払方法

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月10日までに前月分の請求をいたしますので、20日までにお支払いください。その後領収書を発行いたします。お支払い方法は、現金、銀行振込のどちらかでお願いいたします。

 

  1. サービス内容に関する苦情の受付
    • 当事業所に対する苦情やご相談は、以下の窓口で承ります。

担当者名: 髙橋 ゆきの ・ 大津 貴章

受付時間: 毎週月曜日~土曜日(水曜日を除く)  8:30~17:30

電話番号: 029-264-1305

  • その他の苦情受付機関

住まいの市町村の介護保険課、国民健康保険団体連合会(029-301-1565)の苦情相談窓口でも承ります。

 

  1. 事故・感染症発生時の対応方法、高齢者虐待防止の対応
    • 介護支援専門員が、居宅介護支援を提供する上で事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。事業所に連絡するとともに、利用者の主治医又は医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。
    • 災害や感染症の発生、まん延等に関する取組や高齢者虐待防止の取組のため①委員会の開催②指針の整備③研修への参加等を実施していきます

 

  • 感染症や災害が発生した場合も必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行っていきます。

 

7. 緊急時の連絡方法

営業時間以外で緊急の要件がある場合は029-263-0655へご連絡下さい。

後日改めて介護支援専門員がご連絡いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙1】

 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する説明書

 

 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

 

  1. 提供する居宅介護支援について
    • 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
    • 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
    • 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。

 

  1. 要介護認定後の契約の継続について
    • 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
    • また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。

 

  1. 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について

要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。

 

  1. 注意事項

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

  • 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
  • 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
PAGETOP
Copyright © 保健施設みなと苑 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.